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宝飾品投資!
今!投資用貴金属は宝飾品・工芸品!

H23/12/1


なぜ?

買取店は支払調書を税務署へ提出義務無し

平成23年度税制改正において
「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設されました

 

売却時に注意!

 金地金等の譲渡の対価の支払調書制度

宝飾品・工芸品は対象外

平成23年度税制改正において、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設され、金地金等の売却代金が200万円を超える取引については、お客様が地金業者等に対して本人確認書類を提出し、地金業者等がお客様の本人確認をすること、及び地金業者等が税務署へ支払調書を提出することが義務付けられることになりました。

弊社は本制度の導入に伴い、お客様より本人確認書類を予めご提出いただき、2012年1月1日以降、お客様が金地金又はプラチナ地金の売却を希望し、当該売却代金が200万円を超える見込みであると弊社が判断する場合には、お客様より提出いただきました本人確認書類を確認のうえ売却申込みを受付けます。更に、お客様の氏名、住所、支払金額、売却日等を記載した「支払調書」を弊社にて作成の上、所轄の税務署へ提出いたします。

 

制度の概要

制度適用日
2012年1月1日以降の取引から適用
制度内容

お客様が対象となる取引を行う場合に、お客様に本人確認書類の弊社への 提出を義務付けると共に、弊社に本人確認手続・支払調書の税務署長への 提出を義務付けるもの

対象となる取引
お客様が金地金・プラチナ地金等を弊社に売却した場合で、その売却代金が 200万円を超える取引
本人確認書類
運転免許証・各種健康保険証・住民票の写し・印鑑登録証明書・外国人登録原票記載事項証明書・年金手帳・パスポート
(氏名・住所・生年月日が確認できるもの。有効期限内のもの。)
支払調書記載内容

住所、氏名、地金種類、数量、支払金額、支払確定日

[重要]
所得税法の改正(金地金等の譲渡の対価の支払調書制度)に伴い2012年1月1日以降に於いては、本人確認書類を提出されていないお客様については、金地金およびプラチナ地金の売却代金が200万円を超える見込みであると弊社が判断するお取引のお申込みは、お受けすることができなくなりますのでご注意ください。

現行、対象物が「金地金・白金地金・金貨・白金貨」となっております。
宝飾品・工芸品は対象外となっております。

H23/12/1


 純金 現物積立

サンプル
純金 インゴット・コイン

200万円以上で販売した場合

買取店は支払調書を税務署長へ提出義務有

 宝飾品投資

サンプル
k18 製品

200万円未満・以上で販売した場合も

対象外

各種販売価格はこちら



ご注意!
こちらの改正は買取店に対して義務が発生したことが大きな点であり、確定申告による譲渡所得の申告義務は変化ありません。

売却した時の税金

会社員や主婦の方など、個人が金・プラチナを売って得た利益は
「譲渡所得」となり、他の所得と合算した金額に所得税が課せられます。

1年間の譲渡益の合計が、特別控除の50万円を超える場合は
確定申告が必要となります。


譲渡所得の計算式は次の通りです。

?保有期間が5年以内の場合

譲渡所得=譲渡益(売却価格−購入価格−手数料)−特別控除50万円

?保有期間が5年超の場合

?で計算した譲渡所得の1/2

税金の面では長期保有が有利となっています。

尚、購入時期が古く、関係書類が無くて購入価格が分からない様な場合は
売却価格の5%が購入価格とみなされます。


H23/12/1
税金に対して詳しくは税務署になりますがご相談は矢澤商会へ

大変恐縮ではございますが
これら情報を基に購入・販売・投資された場合でも、その結果については一切責任を負いかねます。


 

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